農林水産省は3月3日、新型コロナウイルス感染症の拡大による中国産原料不足による食品表示基準の弾力的運用について公表しました。食品表示法に基づくもので、「中国産」と表示を行なっている商品について、原料原産地に齟齬(そご)があった場合でも、一般消費者に対して店舗等の告知、社告、ウェブサイトの掲示等により商品の適正な原料原産地に関わる適切な情報伝達がなされている場合に限り、食品表示基準を弾力的に運用するよう関係機関に通知しました。

 

詳しくは農水省サイトをご覧ください。

https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/kansa/200303.html

 

農水省全体の取り組みについては下記サイトを参照ください。

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/saigai_r2-march.html