豊洲市場ではゴミを処分(捨てること)できる事業者は限定されており、水産物部(6街区、7街区)と青果部(5街区)で費用負担・処分方法が異なります。ゴミ処理は原則として、「市場外からのゴミの持ち込みは禁止」であり「資源ごみを含め全て有料」です。なお、市場内への持ち込み・違法廃棄は処分の対象となり、入場停止などの行政処分となります。このページでは、市場内のゴミ処理ルールについて、解説しておりますのでご参照ください。不明点については所属団体等にご確認ください。
ゴミ処理は全て有料!持ち込み厳禁!
- 可燃・不燃ともに全て有料
- 市場外からの持ち込みは厳禁
豊洲市場内のゴミ処理は開設者、市場関係者が実費を負担する仕組みとなっており、資源ゴミを含め全て有料です。費用を負担していない不法投棄、市場外からの持ち込みゴミについては行政処分の対象となりますのでご注意ください。豊洲市場内では監視カメラ等により随時、不法投棄の取り締まりを行っています。
※「事業者は事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理すること」が法律により規定されています。
ゴミ処理事業の利用条件とは?
- 水産物部、青果部で異なります
- 利用できる事業者が決まっています
- 利用できるゴミ捨て場も指定
ゴミ処理事業は、水産物部、青果部で実施主体が異なります。水産物部は豊洲市場協会、青果部は青果連合事業協会が実施。水産物部では、水産卸7社、東卸組合加盟の仲卸業者、5・6街区で事業を行う関連事業者に限られます。また、青果部では、青果部卸3社、仲卸2組合加盟の仲卸業者、買参4組合加盟の事業者、5街区で事業を行う関連事業者となります。
《水産物部でゴミ処理できる事業者》
・水産卸7社
・水産仲卸(東卸組合加盟者)
・6・7街区で事業を行う関連事業者(関連協加盟者)
※発泡処理については別途規定あり
《青果部でゴミ処理できる事業者》
・青果卸3社
・青果仲卸(2組合加盟者)
・青果買参(4組合加盟者)
・5街区で事業を行う関連事業者(青果連合準会員)
上記以外の事業者は利用できません。また市場外からの持ち込みはできません。ゴミを捨てる集積所は業界、各事業者により決められています。指定の集積所以外には廃棄しないようお願いします。
不法投棄とは?
- 市場外からの持ち込みゴミ全て
- 対象外事業者による投棄
- 料金を支払わずに投棄
- 指定時間外、指定場所外に投棄
廃棄物の不法投棄は違法であり、入場禁止などの行政処分の対象となります。大前提として、全ての事業者において、市場外からの持ち込みゴミは不法廃棄物です。市場内で発生した廃棄物のみ対象となります。 別項にある通り、廃棄できる事業者は限られており、全ての事業者に費用負担が生じます。原則は処理分担金と、ゴミ袋等の従量制の費用負担が必要です。資源ゴミを含め、事業系ゴミについては「事業者は事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理すること」と、法律により規定されています。
6街区・7街区(水産物部)の場合(準備中)
- 市場協会がゴミ処理事業を実施
- 発泡スチロールの廃棄について
- 粗大ゴミの出し方について
(準備中)
5街区(青果部)の場合(準備中)
- 青果連合がゴミ処理事業を実施
- ゴミの処理方法について
- 粗大ゴミの出し方について
(準備中)